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生命保険について考える③ 基本は公的保険

皆さん、こんにちは。

 

 昨日のバスケットボールのワールドカップで日本がフィンランドに大逆転勝ちをしましたね。世界ランクが日本よりも上位の国に勝ったことは純粋にうれしいものですね。まだまだ戦いは続きますので頑張ってください!

 生命保険について考えるシリーズの3回目の今回は

「基本は公的保険」

というお題で書きたいと思います。

過去2回のリンクを念のため貼っておきますので興味がおありの方はご覧ください。

生命保険について考える①

生命保険について考える② 貯蓄は三角、保険は四角

 

 

3回目の「基本は公的保険」ということですが、なんで公的保険が基本なのでしょうか?

 

健康保険も年金も全国民が強制加入されるもので税金として徴収されているからです。

給与明細を見ると社会保険料として健康保険と厚生年金を自動的に徴収されています。社会保険に加入できる働き方(必ずしも正社員だけとは限りません)をしていれば保険料や年金は会社と折半となります。すでに払っているのだからここを基本にするのは当然の考えです。

 

 しかしながら保険会社の勧誘で病気になったら「ちゃんと準備が出来ていますか?」とか「老後の備えとして年金だけで足りますか?」など将来の不安に対する備えとして医療保険やがん保険、個人年金保険や介護保険などを勧められます。この商品が悪いとは言いませんが、将来の保険をすべて民間の保険で賄う必要はないということをしっかり認識しなければいけません。ちなみに今挙げた保険商品は生命保険という扱いではなく第三分野の保険と言います。第一分野が生命保険(人の死に対するリスクに備える保険)、第二分野が損害保険(火災や事故や物損、他者に対する傷害など)、それらに属さないから第三分野ということです。

 

 私も知識が全くなかったときは大病して手術をして入院をすると何十万もかかるから保険に入らないといけない、と思っていました。確かに何十万もかかるのですが健康保険に加入をしているのだから実際の支払いは3割負担です。仮にがんになって手術をして入院したら100万円の医療費がかかったとします。3割負担だと30万円ということです。ここまでは知識がなかった私も知っていました。ここからがあまり知られていない知識を2つ紹介します。

 

①高額療養費制度:月の始めから終わりまでに支払った医療費が上限を超えた場合に、その超えた分を支給する制度です。

簡単に言うと一般の健康保険加入者は上限額が9万円弱です。上記の自己負担額が30万円であれば21万円が支給されるということです。この制度のポイントはまずは3割負担分を自分自身で支払います。ひと月の限度額を超えた分に関しては後日支給するので一旦はご自身で30万円を払わなくてはいけません。

 

②限度額適用認定証:医療費が高額になりそうなことが事前にわかっている場合にはご自身が加入している健康保険の事務所に問い合わせて限度額適用認定証を申請します。その認定証を医療機関に提示すると医療費の支払いが自己負担限度額までしか請求されません。本来であれば30万円の請求でもこの手続きをすれば9万円弱までの請求に変わります。残りの金額は健康保険と医療機関の内部で処理してくれます。

 

 ここまで見ていくと大病しても自己負担限度額以上の請求は、余程急で手続きが間に合わない限り、されないということです。そうであれば9万円弱は貯金でカバーできそうですよね。なので毎月掛け捨ての医療保険に加入すべきかどうかは入院しているときに働けないことの休業補償という意味で加入するとか、入院の際に大部屋でプライバシーがないのは嫌だから個室を希望する場合(差額ベッド代)などに備えて加入を検討すればいいと思います。保険の見直しの大部分は医療保険に入りすぎている人です。全く入らないというのが不安な方は必要最低限の保障を検討することをお勧めします。

今回はこれで終わりにします。記事を読んでためになったという方は下のボタンをポチっと押して応援していただけると幸いです。今後とも宜しくお願いします!

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