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そろそろ23年も終わります。駆け込み贈与について考える。

皆さん、こんにちは。

 

 今日は昨日までと一転して一気に寒くなりましたね。カレンダー通りの陽気になったらなったで嫌なものですね。暑すぎたり寒すぎたりと両極端なのは何とかならないものでしょうか。徐々に体を慣らしていくことが温暖化の影響でできなくなってしまいましたね。体には気を付けて日々をお過ごしください。

 

 

 さて、本日のトピックはこのブログでは初めて扱う贈与についてです。高齢化社会になり財産を若い世代に移していくことが増えてきているのが今の時代です。財産を移すときにかかる税金が相続税や贈与税です。ちなみに相続税はお亡くなりになった方(被相続人)の財産が配偶者や子供などの相続人に引き継がれていくときに発生する税金を相続税と言います。財産を渡す人(大体は高齢の両親)が存命で財産を受け取る人(大体は高齢の両親の子供や孫)に移す行為を贈与と言います。その財産移行にかかる税金が贈与税と言います。

 

 今回は駆け込み贈与について考えるというお題です。なぜこんな言葉が出てくるかというと来年からの税制改正が影響しています。ポイントは2つあります。

 

①贈与税は110万円までの贈与であれば発生しない。

その年の1月から12月に発生した贈与(暦年贈与)が110万円以内であれば基礎控除が110万円なので贈与税は課税されません。このため富裕層は暦年贈与を活用して財産を移していきます。

 

②相続開始前3年間贈与から7年間贈与に変更

2024年1月からルールが変更されます。上記①で暦年贈与を活用すると非課税で財産を移すことができます。しかし過度な節税を防ぐ目的で贈与していた高齢者が亡くなる3年前までの贈与は相続財産に加算するというルールがあります。このルールが来年1月から亡くなる7年前までの贈与が相続財産に加算されることになります。そこでルール改正前の2023年の暦年贈与であれば相続開始前3年間のルールが適用されるので駆け込み贈与を検討している、ということなのです。注意点としてはいつ贈与したのかを証明できるものがないと税務署が非課税を認めてくれない場合があるので財産を渡す方ともらう方の両社の合意がある贈与契約書を作成しておきましょう。もし調査が入った場合に書面があれば証明ができます。

 

 今日はこれで終わります。このブログが参考になった、タメになったという方は下のボタンをポチっと押していただければ幸いです。最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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