皆さん、こんにちは。
毎日ニュースを見れば「大谷翔平」を見ない日がありません。MLBでナショナル・リーグのMVPに満票で選ばれました。2年連続のMVP選出、アメリカン・リーグとナショナル・リーグでの受賞が史上2人目の快挙、3回目のMVP選出は7回受賞のバリー・ボンズに次いで2位タイ、MVP選出にあたって全て満票での選出などただただスゴイとしか言いようがありません。
日本では侍JAPANがプレミア12において全勝で決勝まで勝ち上がり今夜台湾と戦います。スポーツ好きの私としては楽しみが尽きません。皆さんはいかがでしょうか?
さて、今回は年末調整と確定申告について考える、というお題で書いていきます。
一般的にサラリーマンの方やパート労働者など会社などから給料をもらっている方たちは11月中下旬までに年末調整の紙を書いて出してくださいと言われると思います。あまり意識していないと思いますが以下の3つの書類を提出するはずです。
①扶養控除等(異動)申告書
②基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
③保険料控除申告書+控除証明書等
ほかにも該当する方の場合は住宅借入金等当別控除申告書や源泉徴収票などを会社に提出します。そうすることで会社が皆さんに代わり申請をすることで払いすぎた税金を還付してもらう手続きをしてくれます。画像で出していますが「扶養控除」「社会保険料控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」以外にも給与収入から所得税の軽減に関わる15の控除のうちほとんどの控除が年末調整でできます。
しかし給与所得者でも以下に挙げる項目は自分自身で控除の申請をしなければいけません。
①医療費控除
②寄付金控除
③雑損控除
④住宅借入金等特別控除(初年度のみ)
この申請を行う際に確定申告を行います。
①医療費控除に関してもう少し付け加えます。通常は支払った医療費が10万円以上になった場合、超えた分を控除するのが医療費控除と言います。一般的には1年間で支払う医療費が10万円を超えることは入院などしない限りなかなかありません。大抵は風邪薬を飲んだり湿布を貼ったりで対応できます。そうすると薬局で購入した薬代を上限を超えて使用した場合に超えた分を控除しますという制度が生まれました。2017年から始まったセルフメディケーション税制です。
左側のロゴが印字されているOTC医薬品というのがありましてこの購入額が8,000円以上になった場合、超えた金額が給与収入から控除されます。この医療費控除とセルフメディケーション税制は併用ができません。どちらか一つを選択しなければいけないのでしっかり計算してどちらが得か判断して確定申告してください。
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